起業するときにやらなければいけない手続きって何があるの?
代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。 起業あるあるの4つ目です。 Q:起業するとにやらなければならない手続きって何があるの? A:下で説明します。 起業をすると、お客様を探し、商品を販売し、サービスを提供し・・・といったこと以外にしなければならない手続きが非常に多くあります。 今回は 会社を設立した場合にする必要がある税務上の手続き を書きたいと思います。 1、会社設立届 (提出先: 税務署 、 都税/県税事務所 、 市区町村役所 ) 法人の税金には大きく「国の税金=国税」と「県や市などの地方の税金=地方税」の2種類があります。 会社を設立した場合には、この「国税」と「地方税」について「法人設立届」を提出しなければなりません。 ①提出先 国税・・・所轄の税務署( 東京都の場合はこちらで確認できます ) 地方税・・・所轄の都税事務所、県税事務所、本店所在地のある市区町村(※) ※東京23区に本店がある場合は提出の必要はありません。 ②提出期限 法人設立の日から2か月以内 2、青色申告の承認申請届 (提出先: 税務署 ) みなさん「青色申告」という言葉は起業するかしないかに関わらず、お聞きになったことがあると思います。 青色申告と言うのは個人でも法人でもあるのですが、「厳密に会計帳簿を作成し、書類をきちんと保存」したうえで税金の申告を行う場合には色々特典を付けますよ!という制度になります。 個人事業主の方で一番効果を感じやすいのが「青色申告特別控除」というもので、最大65万円が無条件で経費のように利益から控除されます。 法人の場合には同様のものはありませんが、大きなメリットとして下記のものがあります。 ・欠損金の9年間の繰越 →会社で赤字が出た場合に最大9年間その赤字を繰り越して、翌期以降の黒字と相殺できる制度。 ・少額減価償却資産の特例 →10万円を超えるモノを買った場合には「固定資産」として一括して経費とせずに決められた年数で経費とする減価償却をすることになります。青色申告を行っている法人の場合は30万円未満であれば買ったタイミングで全額経費に出来ます。(年間の限度額が決められています。)