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9月, 2014の投稿を表示しています

起業するときにやらなければいけない手続きって何があるの?

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代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。 起業あるあるの4つ目です。 Q:起業するとにやらなければならない手続きって何があるの? A:下で説明します。 起業をすると、お客様を探し、商品を販売し、サービスを提供し・・・といったこと以外にしなければならない手続きが非常に多くあります。 今回は 会社を設立した場合にする必要がある税務上の手続き を書きたいと思います。 1、会社設立届 (提出先: 税務署 、 都税/県税事務所 、 市区町村役所 ) 法人の税金には大きく「国の税金=国税」と「県や市などの地方の税金=地方税」の2種類があります。 会社を設立した場合には、この「国税」と「地方税」について「法人設立届」を提出しなければなりません。 ①提出先 国税・・・所轄の税務署( 東京都の場合はこちらで確認できます ) 地方税・・・所轄の都税事務所、県税事務所、本店所在地のある市区町村(※) ※東京23区に本店がある場合は提出の必要はありません。 ②提出期限 法人設立の日から2か月以内 2、青色申告の承認申請届 (提出先: 税務署 ) みなさん「青色申告」という言葉は起業するかしないかに関わらず、お聞きになったことがあると思います。 青色申告と言うのは個人でも法人でもあるのですが、「厳密に会計帳簿を作成し、書類をきちんと保存」したうえで税金の申告を行う場合には色々特典を付けますよ!という制度になります。 個人事業主の方で一番効果を感じやすいのが「青色申告特別控除」というもので、最大65万円が無条件で経費のように利益から控除されます。 法人の場合には同様のものはありませんが、大きなメリットとして下記のものがあります。 ・欠損金の9年間の繰越 →会社で赤字が出た場合に最大9年間その赤字を繰り越して、翌期以降の黒字と相殺できる制度。 ・少額減価償却資産の特例 →10万円を超えるモノを買った場合には「固定資産」として一括して経費とせずに決められた年数で経費とする減価償却をすることになります。青色申告を行っている法人の場合は30万円未満であれば買ったタイミングで全額経費に出来ます。(年間の限度額が決められています。)

決算って3月じゃなきゃだめなの?

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代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。 起業あるあるの3つ目です。 Q:決算って3月じゃなきゃだめなの? A:3月じゃなくても大丈夫です。法人の場合は何月何日を決算日とするかは自由に決められます。 「決算」と一般的に話をする場合には株式会社等の法人の決算日のことを言います。 個人事業主の場合には、税金の計算の区切りが毎年1月1日~12月31日と決められていて変更することが出来ません。 一方、株式会社等の法人は決算日を自由に決めることが出来ます。 上場企業が3月決算が多いため、会社を始めるときは3月決算と思われている方も多かったようです。 決算は何月でも良いですし、何日でも良いです。 3月31日でも良いですし、9月20日でも良いのです。 好きに決めた決算日をお尻にした1年間を「事業年度」と呼びます。 <事業年度の例> 3月31日を決算日にした場合 →4月1日~翌年3月31日が1事業年度となる 9月20日を決算日にした場合 →9月21日~翌年9月20日が1事業年度となる 好き好んで月末以外の日を決算日とする人はあまりいないように思いますが、決算月はみなさん自由に決められています。 そこで当然次の疑問が出てきます。 Q:じゃあ、どうやって決めるの? A:以下に書きます! <決算日の決め方のポイント> ①最初の事業年度の期間が最も長くなるように設定する。 前回の投稿で少し書きましたが、会社を設立したばかりの1期目は消費税の納税義務が免除されることがあります。 この特例を最大限使いたい場合には、会社設立日から最も遠い決算日を設定する、という決め方があります。 ケースバイケースですが、例えば9月1日に会社を設立して12月31日決算にしたとします。そうすると、最初の事業年度(=第1期)は 9月1日~12月31日 の4か月間となり、消費税の免税特例が受けられるのであれば対象になるのが4か月となります。 これを8月31日決算にした場合、 9月1日~8月31日 の12か月間が特例対象になる、という考え方です。 ②事業の季節変動を考えて、繁忙期で無いタイミングを決算とする。

会社を設立するときは資本金をいくらにすれば良いのか?

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代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。 さて、起業時の疑問あるある?二つ目です。 Q:会社を設立するときは資本金をいくらにすれば良いのか? A:税金面でのメリットを考えると1,000万円未満にすることがおすすめです。今は資本金1円でも株式会社が設立できますが、あまり少なすぎるのも考えものです。 株式会社を設立する際には、その会社の運営の元手となる「資本金」をいくらにするかを決めなくてはなりません。 起業する際の元手ですので「いくらにしなければならない」というよりも、事業を始めるにあたって「いくら必要か?」から考えるのが正しい資本金の決め方だと思います。 しかし、税制上のメリット・デメリットなどを考えると上手に資本金の金額を決めておく方が良いケースがあります。 キーワードは1,000万円です。 以下、資本金によって変わる税金の扱いを見ていきます。 ※厳密な税法の言い回しではない部分が多々ありますがご容赦下さい! ①消費税の納税義務に影響がある 事業を行っている個人事業主や会社(法人)には消費税の納税義務、というものがあります。どういう仕組みかざっくりいうと、 ・自分が販売した時にもらった消費税   と ・自分が支払った消費税 の差額を国に納めてくださいね、ということです。 ※自分が支払った消費税の方が多ければ、逆に国から還してもらうことになります。 多額の設備投資をしたり、輸出主体の事業を行ったりで無ければ、通常は消費税を納税することになります。 しかし消費税には「納税義務の免除」という制度があり、前々事業年度の消費税の対象になる売上高が1,000万円未満であれば消費税の納税義務が免除となります。 会社を設立して 2事業年度は「前々事業年度が無い」ので判定しようが無く、原則として消費税の納税義務がありません。 ですが、 資本金が1,000万円以上の場合は無条件に消費税の納税義務が発生してしまします。 「以上」なので、資本金1,000万円の場合も含まれます。 ②法人都民税均等割の金額が変わる <東京都主税局HPより> 法人が支払う税金に「法人住民税」があります。

起業するときは会社を設立しないといけないのか?

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代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。 さて、起業時の疑問あるある?始めたいと思います。 前回の投稿で張り付けた画像の一番上から順番にやります。 Q:起業するときは会社を設立しなければならないのか? A:会社を設立する以外にも、「個人事業主」という選択肢もあります。どのような形態で起業されるのかは、起業の目的や税金等でのメリット・デメリットを考えて決めることになります。 一般的に「会社」と言う場合には「株式会社」を指すことが多いと思いますが、会社法と言う法律で決められている会社組織だけでも、 ・株式会社 ・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 の4つの形態がありそれぞれの特徴がありますが、説明はまたの機会にしたいと思います。この他にもNPO法人や公益法人など事業を行う形態は様々です。ここでは最もポピュラーな「株式会社」で話をします。 *実際に会社を設立して起業する場合には「株式会社」か「合同会社」の選択になるケースがほとんどで、登記申請時のコスト比較、会社で利益が出た際の出資した人への利益配分方法の違いを比較して選択されます。 起業をする際に株式会社を作るのではなく、個人事業主というスタートもありますが、何がどう違うのでしょうか? 1、取引をするのは誰か? 株式会社と個人事業主の違いを掴むにはまず「ビジネスの取引をするのは誰か?」をイメージするのが良いと思います。 ここで「山田一郎」さんに登場してもらいます。いまはやりの「溶解メダル」を自作して販売するビジネスを思いつきました。 「山田一郎」氏は、作った「溶解メダル」を近所の子供たちに1枚50円という金額で売っていました。 この取引は、 「山田一郎」氏という個人 が 近所の子供たち とビジネスをしたことになり、「山田一郎」氏の立場は個人事業主となります。 「山田一郎」氏はこのビジネスで儲ける事が出来たので、誰かこのビジネスを代わりにやって自分は利益から分け前をもらいたい、と考えました。 そこで、自分が資本金を出し、「田中二郎」氏を役員とする「株式会社溶解」を設立しました。この会社で同様のビジネスを始めました。 この取引は、 「株式会社溶解」という会