起業するときにやらなければいけない手続きって何があるの?


















代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。

起業あるあるの4つ目です。

Q:起業するとにやらなければならない手続きって何があるの?

A:下で説明します。

起業をすると、お客様を探し、商品を販売し、サービスを提供し・・・といったこと以外にしなければならない手続きが非常に多くあります。


今回は会社を設立した場合にする必要がある税務上の手続きを書きたいと思います。



1、会社設立届(提出先:税務署都税/県税事務所市区町村役所

法人の税金には大きく「国の税金=国税」と「県や市などの地方の税金=地方税」の2種類があります。

会社を設立した場合には、この「国税」と「地方税」について「法人設立届」を提出しなければなりません。

①提出先

国税・・・所轄の税務署(東京都の場合はこちらで確認できます

地方税・・・所轄の都税事務所、県税事務所、本店所在地のある市区町村(※)
※東京23区に本店がある場合は提出の必要はありません。

②提出期限

法人設立の日から2か月以内



2、青色申告の承認申請届(提出先:税務署

みなさん「青色申告」という言葉は起業するかしないかに関わらず、お聞きになったことがあると思います。

青色申告と言うのは個人でも法人でもあるのですが、「厳密に会計帳簿を作成し、書類をきちんと保存」したうえで税金の申告を行う場合には色々特典を付けますよ!という制度になります。

個人事業主の方で一番効果を感じやすいのが「青色申告特別控除」というもので、最大65万円が無条件で経費のように利益から控除されます。

法人の場合には同様のものはありませんが、大きなメリットとして下記のものがあります。

・欠損金の9年間の繰越
→会社で赤字が出た場合に最大9年間その赤字を繰り越して、翌期以降の黒字と相殺できる制度。
・少額減価償却資産の特例
→10万円を超えるモノを買った場合には「固定資産」として一括して経費とせずに決められた年数で経費とする減価償却をすることになります。青色申告を行っている法人の場合は30万円未満であれば買ったタイミングで全額経費に出来ます。(年間の限度額が決められています。)

①提出先

国税・・・所轄の税務署(東京都の場合はこちらで確認できます


②提出期限

法人設立の日から3か月以内
※設立から3か月以内に最初の決算が来る場合はその日までなので注意が必要


3、給与支払事務所等の開設届(提出先:税務署

会社を作ると社員に対して給料を払い始めることになります。

また起業したばかりで社員はいない、という場合でも社長である自分に対して払う給料(役員報酬)はあると思います。

そのような事務所等を開設した場合には「給与支払事務所書等の開設届」を税務署に提出しなければなりません。



①提出先

国税・・・所轄の税務署(東京都の場合はこちらで確認できます

②提出期限

事務所開設の日から1か月以内


4、源泉所得税の納期の特例の承認申請(提出先:税務署


役員である自分や社員に対して給料を支払う際には、給料を貰う人が負担する所得税を天引きすることになります。これを源泉徴収と言います。

会社は、この源泉徴収した所得税を「給料を支払った月の翌月10日」までに納める義務があります。

実際にはそんなにて手間のかかる事務ではありませんが、給料の支払い人数が10人未満の会社については毎月ではなく半年に一度で良いとする特例があり、これの特例を受けるための承認申請の手続きがあります。

この特例を受けると、
1月~6月に支払った給与分→7月10日までに納付
7月~12月に支払った給与分→翌年1月20日までに納付
となります。


①提出先

国税・・・所轄の税務署(東京都の場合はこちらで確認できます

②提出期限

特に期限は無いが、提出した日の翌月分から適用されます。




起業時に必須のものや出しておいた方が良いものを4つご紹介しました。
上記以外に在庫や固定資産の評価方法などについての届出もありますが、事業内容に応じて検討すると良いと思います。

また、税務関係以外の手続きとして社会保険や労働保険の手続きもありますが、それはまた別の機会に・・・。


HP:http://www.start-with.co.jp












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