政府系金融機関による創業支援制度の創設と拡充 その②
代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。
スタッフの還暦をお祝いしてのケーキ。
とてもおいしく頂きました。
誰かが抜け駆けして食べないように守って下さる方がいます。
さて、
政府家金融機関である、日本政策金融公庫が創業関連制度を創設・拡充することになりました。
前回の記事では、新しく創設された制度を2つご紹介しました。
今回は従来の制度の拡充についてご紹介します。
・新創業融資制度
・新事業活動促進資金
・新規開業資金等
・無担保融資特例制度
・経営者保証免除特例制度
・新事業活動促進資金
・新規開業資金等
・無担保融資特例制度
・経営者保証免除特例制度
1、新創業融資制度
→創業後2期未満の者に対する無担保・無保証の融資制度(詳細)
この制度を利用するためには創業時における必要資金の10分の1以上の自己資金を用意する必要があります。しかし、創業した事業内容等の経験年数などの要件にあてはまる場合はこの要件が免除されます。
この免除対象が今回拡大されることになります。
2、新事業活動促進資金
→経営革新や異分野連携による新事業分野を開拓等を行う者に対する融資制度(詳細)
●貸付金利等
事業承継を機に第二創業または新たな取組を図る者についても、基準金利よりも利率を▲0.65%する。
※基準利率・・・国民生活事業(小規模企業向け)は1.65%(H26.12.10現在)
●上乗せ免除
経営者保証免除特例を適用するときの上乗せ金利が免除されます。
※通常金融機関から借り入れをすると経営者が保証人となります。
この経営者保証を外していこうという動きが出てきていますが、外した場合には借入金利が上乗せされていました。
貸す側からすると回収可能性が少し減るからです。
続きはまた次回。
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