政府系金融機関による創業支援制度の創設と拡充
代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。
「気を付けよう、車は急に止まれない」
会社で言えば、
「気を付けよう、お金は急に借りられない」
となります。
昨年末に上場したクラウドワークスの吉田浩一郎さんも、
「お金の調達から逆算した事業計画を。足りなくなってからでは遅い」
と話していました。
投資を受けるのか借入をするかの手段は別として、起業される方皆さん共通の悩みとして資金調達があります。今回は、中小企業庁が政府系金融機関による創業支援制度の創設と拡充を発表しましたのでで新規創設の2制度をご紹介します。
・創業支援貸付利率特例制度(仮称)
・女性向け小口創業
・女性向け小口創業
1、創業支援貸付利率特例制度(仮称)
創業前及び創業後1年以内の者に対する利率引下げ制度です。
貸付対象:創業前及び創業後1年以内の者
貸付金利:基準利率より▲0.2% ※
※女性、若者又はU/Iターンにより創業する場合は▲0.3%
2、女性向け小口創業
従来からある新創業融資制度の対象要件の特例の創設です。
女性の方で、300万円以内の借入を行う場合、雇用要件・勤務要件・修学要件等が撤廃されます。
※リンク先ページの「ご利用いただける方」「2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または習得技能の要件」欄(1)(3)(4)に該当する必要がなくなることになります。
詳細や実施時期が確定したらまたご案内できると思います。
次回は従来の制度の拡充についてご紹介します。
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