忘年会真っ盛り!!
























代々木で起業支援する会計事務所、start-with/スタートウィズの荻島です。

今年も残すところあと10日。

1年を振り返る季節でもあり、忘年会でパーッと今年のことは忘れちゃおう?という季節でもあります。夜の電車は酔っ払いだらけ・・・。

私たちも先週末に焼肉屋さんで忘年会をさせていただきました。
2時間食べ放題のはずが居座り続けて結局4時間。
店長、店員のみなさん、ありがとうございます!!



さて、今年起業された方にとっては初めての年末となります。
社員の方がいれば忘年会で一年間の労をねぎらいたいところ。

資金的な余裕があれば、大盤振る舞い・・したいところです。
こんな気持ちの良い忘年会のはずなのに、ここでも税金の問題が絡んできます。


<福利厚生費か交際費か>

忘年会の費用の扱いは、大きく福利厚生費か交際費かに分かれます。

え、何が違うの?

という感じですが、交際費になると全額経費として認められない可能性が出てくることになってしまうのです。

資本金1億円以下の中小法人については交際費の合計が年間800万円を超えると、その超えた部分が税務上の経費とされません。
まあ、実際には年間800万円も交際費を使わないケースがほとんどです。


社員全員で参加した忘年会は→福利厚生費
一部の人のみで繰り出した二次会は→交際費
得意先が参加する忘年会は→交際費


税務の世界は本当に細かいところにウルサイのです。

HP:http://www.start-with.co.jp











コメント

このブログの人気の投稿

chrome bookは「早い」「安い」「うまい?」

黄色い「鉢カバー」

起業してから発生する税金や社会保険などのコストにはどんなものがあるの?